行政書士法人中央合同事務所

ご相談無料・043-224-7788/受付時間 平日・祝祭日 10:00 ~ 19:00

  • HOME
  • 深夜酒類提供飲食店の開業届出手続き
バー・居酒屋・開業マニュアル

深夜酒類提供飲食店の開業届出手続き

深夜酒類提供飲食店とは

風俗営業許可(1号営業許可)の取得

深夜(午前0時から午前6時)の時間帯に、主として酒類を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店」と定義され、各都道府県の公安委員会に対し、営業を開始する10日前までに営業の開始届出書を提出する必要があります。
当然、酒類の提供をするため、あらかじめ保健所に食品営業許可申請をして、許可を取得します。

~接待行為の禁止~

深夜酒類提供飲食店は、風営法の「接待行為」が禁止されています。
接待行為を行う場合は、風俗営業許可(1号・社交飲食店)の取得が必要です。

~深夜遊興の禁止~

深夜酒類提供飲食店は、深夜(午前0時から午前6時)の時間帯に、ショーやダンス、バンドの生演奏、ゲーム大会など「特定の遊興」に当たる行為を禁止しています。
深夜に酒類の提供をし、遊興行為を行いたい場合は、特定遊興飲食店営業許可を取得する必要があります。

場所的要件(許可が下りない地域)

深夜酒類提供飲食店は、どの場所やどの地域でも営業できる訳ではなく、各都道府県の条例により、営業禁止区域(用途地域による規制)が定められています。

構造的・設備的要件(営業所の構造・設備規則)

営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

法人(会社)名義の届出

深夜酒類提供飲食店の届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)名義でも可能です。

法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の事業目的の欄に、飲食店営業に関する項目の記載が必要となります。

申請手続きのスケジュール

深夜酒類提供飲食店の届出手続きは、下記の手順で行います。

  1. ご相談・必要書類の収集
  2. 要件の調査・店舗測量
  3. 保健所へ食品営業許可申請
  4. 保健所による構造・設備検査
  5. 食品営業許可の取得
  6. 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出
  7. 10日後より深夜に酒類の提供が可能

営業上の義務、その他注意点

営業開始後、下記のような届出事項について変更があった場合は、変更後一定期間内に各都道府県の公安委員会に「変更届出書」を提出する必要があります。

  • 法人営業者の商号、所在地の変更
  • 法人営業者の役員の変更
  • 法人営業者の役員の氏名、住所の変更
  • 個人営業者の氏名、住所の変更
  • 営業所名称(店名)変更
  • 営業所の構造や設備について変更をしたとき

報酬・費用

届出手続きについての報酬及び費用は下記のとおりとなります。

深夜酒類提供飲食店の開始届出手続き
報酬額(深夜酒類10万・食品営業許可2万) 132,000円
(税込)
食品営業許可・申請手数料(千葉県の場合) 16,000円        
合計 148,000円
(税込)
各種変更届出 33,000円~
(税込)

報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

事務所のご案内

中央合同事務所

〒260-0013

千葉県千葉市中央区中央3‐5‐16 斉藤ビル2階

(京成千葉中央駅東口徒歩5分)

043-224-7788

10:00~19:00(平日のみ)

※事前予約で土日・祝祭日対応致します