- HOME
- 深夜酒類提供飲食店の開業届出手続き
深夜酒類提供飲食店の開業届出手続き
深夜酒類提供飲食店とは

-
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯に、主として酒類を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店」と定義され、各都道府県の公安委員会に対し、営業を開始する10日前までに営業の開始届出書を提出する必要があります。
当然、酒類の提供をするため、あらかじめ保健所に食品営業許可申請をして、許可を取得します。
~接待行為の禁止~
深夜酒類提供飲食店は、風営法の「接待行為」が禁止されています。
接待行為を行う場合は、風俗営業許可(1号・社交飲食店)の取得が必要です。
~深夜遊興の禁止~
深夜酒類提供飲食店は、深夜(午前0時から午前6時)の時間帯に、ショーやダンス、バンドの生演奏、ゲーム大会など「特定の遊興」に当たる行為を禁止しています。
深夜に酒類の提供をし、遊興行為を行いたい場合は、特定遊興飲食店営業許可を取得する必要があります。
場所的要件(許可が下りない地域)
深夜酒類提供飲食店は、どの場所やどの地域でも営業できる訳ではなく、各都道府県の条例により、営業禁止区域(用途地域による規制)が定められています。
構造的・設備的要件(営業所の構造・設備規則)
営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。
法人(会社)名義の届出
深夜酒類提供飲食店の届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)名義でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の事業目的の欄に、飲食店営業に関する項目の記載が必要となります。
申請手続きのスケジュール
深夜酒類提供飲食店の届出手続きは、下記の手順で行います。
- ご相談・必要書類の収集
- 要件の調査・店舗測量
- 保健所へ食品営業許可申請
- 保健所による構造・設備検査
- 食品営業許可の取得
- 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出
- 10日後より深夜に酒類の提供が可能
営業上の義務、その他注意点
営業開始後、下記のような届出事項について変更があった場合は、変更後一定期間内に各都道府県の公安委員会に「変更届出書」を提出する必要があります。
- 法人営業者の商号、所在地の変更
- 法人営業者の役員の変更
- 法人営業者の役員の氏名、住所の変更
- 個人営業者の氏名、住所の変更
- 営業所名称(店名)変更
- 営業所の構造や設備について変更をしたとき
報酬・費用
届出手続きについての報酬及び費用は下記のとおりとなります。
| 報酬額(深夜酒類10万・食品営業許可2万) | 132,000円 (税込) |
|---|---|
| 食品営業許可・申請手数料(千葉県の場合) | 16,000円 |
| 合計 | 148,000円 (税込) |
| 各種変更届出 | 33,000円~ (税込) |
報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
事務所のご案内
中央合同事務所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3‐5‐16 斉藤ビル2階
(京成千葉中央駅東口徒歩5分)
043-224-7788
10:00~19:00(平日のみ)
※事前予約で土日・祝祭日対応致します